「逮捕・勾留」に関するお役立ち情報
刑事事件で釈放されるには
1 刑事事件における身柄拘束
刑事事件では、捜査機関によって身柄拘束を受けることがあります。
起訴される前と後で分けて、起訴前の身柄拘束は逮捕、起訴前勾留、起訴後の身柄拘束は起訴後勾留といいます。
2 逮捕、起訴前勾留
逮捕・起訴前勾留は、単に、逮捕・勾留と呼ばれることもあります。
逮捕は、最大で72時間の身柄拘束を受けることがあります。
また、起訴前勾留は、最大で20日間の身柄拘束を受けることがあります。
逮捕と起訴前勾留を合計すると、最大23日間もの長期に渡って身柄拘束を受ける可能性があるため、逮捕された場合、学校や職場等へ早期に戻ることの著しい妨げになりかねません。
3 逮捕・起訴前勾留からの釈放
逮捕・起訴前勾留されてしまったとき、その身柄解放すなわち釈放を目指すことは、重要な弁護活動の一つになります。
早期に釈放されるためには、例えば、被害者との示談や、身元引受けなどの環境の整備、証拠隠滅等のおそれがないことをしっかりと捜査機関、裁判所に理解してもらうことなどが重要になります。
⑴ 被害者との示談
被害者がいる犯罪類型の場合、被害者との示談の有無が、早期の釈放に大きな影響を及ぼします。
そのため、弁護士を介在させることで、迅速かつ適切な示談交渉を行うことが大切です。
⑵ 環境の整備
早期の釈放を実現するためには、被疑者の身柄を引き取って、面倒を見てくれる人の存在が重要です。
家族がその役割を担ってくれる場合が多いですが、そうでない場合には、職場に掛け合ってみたり、支援団体で受入れ先を探したりなどの弁護活動を行います。
⑶ 身柄拘束の必要性がないことの主張
被疑者をこれ以上身柄拘束する必要がないことを、説得的に主張することが重要です。
例えば、証拠隠滅のおそれがない、身元を引き受けて監督してくれる人がきちんといるなどの事情を資料とともに適切に主張することが大切です。
4 刑事弁護に詳しい弁護士にご依頼ください
早期の釈放に必要な観点はまだありますし、また、起訴後の勾留からの釈放活動は、起訴前とは異なる点もありますので、まずは、刑事弁護に詳しい弁護士に自身の状態を正確に伝えて、相談するべきです。
もっとも、逮捕・勾留されている間は、自分から外部へ連絡するのは困難なため、ご家族から弁護士を依頼してもらうか、警察官に弁護士を呼んでもらうように伝えるのがよいかと思います。
刑事事件でお困りの際には、弁護士法人心 大阪法律事務所にご相談ください。