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「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するお役立ち情報

前科と前歴の違い

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月10日

1 前科と前歴の違い

前科とは、有罪判決を受けた経歴のことをいいます。

他方、前歴とは、捜査機関に捜査の対象にされた経歴のことをいい、有罪判決を受けていない場合でも経歴として残る点で、前科と異なります。

2 前科はどのような場合に付く?

上記のとおり、前科とは、有罪判決を受けた経歴のことですので、起訴されて有罪になった場合に、前科が付きます。

刑法に違反して有罪となった場合は当然、各都道府県が独自に制定する迷惑行為防止条例違反等の場合でも、有罪となれば前科が付きます。

執行猶予が付いた場合には、前科がつかないのかと質問されることがありますが、たとえ執行猶予が付いたとしても、前科になります。

正式な公判請求ではなく、略式起訴処分による罰金刑の場合であっても前科になります。

つまり、起訴されると、無罪にならない限りは、前科が付くことになります。

3 前科が付くデメリット

前科が付くと、解雇などの懲戒処分事由になり得ます。

また、資格によっては、資格喪失事由にもなるので、注意が必要です。

その他、海外渡航が制限され得るなど、さまざまなデメリットがあります。

4 前科を付けないためには

上記のとおり、起訴されると、無罪にならない限りは、前科が付くことになるうえ、日本における有罪率は極めて高いため、前科を付けないためには、不起訴になることが重要です。

基本的に、検察官が、起訴・不起訴の判断をしているため、不起訴になるためには、検察官に不起訴判断をしてもらう必要があります。

検察官が不起訴判断をするために必要な被疑者にとって有利な事情を獲得し、しっかりと検察官に伝えることが重要です。

たとえば、被害者のいる事件の場合、被害者と示談が成立していること、被害者が加害者を許していることは、起訴・不起訴の判断をする際の重要な判断要素となります。

そのため、刑事弁護に詳しい弁護士に依頼をして、スムーズかつ適切に被害者との示談を成立させてもらい、そのことを検察に適切に伝えてもらうことなどが大切になります。

大阪にお住まいで、前科を付けたくないとお考えの際には、刑事事件に詳しい弁護士に相談するべきでしょう。

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