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刑の減軽がなされるケース

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月28日

1 刑が減軽される場合

刑法は、犯人の刑が法律上減軽される場合として、過剰防衛や過剰避難、心神耗弱や未遂犯、従犯のほか、自首を規定しています。

また、法律上の減軽とは別に、刑法は、犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは犯人の刑を減軽することができると規定しており、そのような刑の減軽を酌量減軽といいます。

2 未遂犯と従犯

未遂犯は、犯人が犯罪の実行行為に着手したが、これを遂げなかった場合を言います。

この場合、犯罪の結果を遂げた場合と比べて刑が減軽されます。

また、従犯は、実行行為以外の行為をもって、正犯の実行行為を容易にする行為を言います。

この場合、正犯の刑に照らして刑が減軽されます。

3 過剰防衛と過剰避難

過剰防衛は、急迫不正の侵害から自己又は他人の権利を防衛するために やむを得ずにした行為のうち、相当性の限度を超えるため、正当防衛にならないものを言います。

また、過剰避難は、自己の生命等に対する現在の危難を避けるためにやむを得ずにした行為のうち、相当性の限度を超えるため、緊急避難にならないものを言います。

いずれも、犯人が実行した行為の違法性が軽減されることにより、刑が減軽又は免除されることとされています。

4 心神耗弱

心神耗弱は、犯人の精神障害の程度が低く、不完全な判断能力を有している場合を言います。

その時、犯人に十分な責任を負わせることができないとして、刑が減軽されることとされています。

5 自首

自首とは、犯人が捜査機関に自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることをいいます。

自首が認められた場合、刑が減軽される可能性があります。

また、一部の犯罪では、自首が認められると必ず刑が減軽されたり、刑が免除されることがあります。

6 酌量減軽

酌量減軽は、犯罪の情状に照らして、法律上の減軽を経てもなお、犯人の刑が重すぎて、犯人に更に低い刑を科すことが相当と認められる場合に行われるものです。

犯人に酌量減軽をするかどうかは、もっぱら裁判所の判断になります。

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