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「その他性犯罪」に関するQ&A

18歳未満だと知らなかった場合でも、淫行になるのでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月10日

1 18歳未満の未成年に対する淫行は処罰されるのか

児童福祉法違反の淫行のほか、児童買春や、大阪府の青少年健全育成条例違反、刑法の不同意性交罪や不同意わいせつ罪のいずれかに当たるとして、処罰される可能性があります。

2 相手が18歳未満だと知らなかった場合

児童福祉法違反の淫行や、児童買春、大阪府青少年健全育成条例違反の場合、相手が18歳未満だと知らないことを理由として、処罰を免れることはできないことが規定されています。

ですので、原則として、相手が18歳未満だと知らなかった場合でも、児童福祉法違反の淫行や、児童買春、大阪府青少年健全育成条例違反のいずれかに当たる場合、処罰される可能性があります。

一方で、これらの法律には、18歳未満だと知らなかったことについて過失がないときは、その限りではない、すなわち、処罰されないと規定されています。

ですので、被害者が18歳未満だと知らなかったことにつき過失がないときは、例外として処罰されないことになります。

3 18歳未満だと知らなかったことについての過失の判断

通常は、相手の年齢を知っていたかどうかと同様に、会話やメッセージの内容、外見や行動など、個別的、具体的な事情を総合して、判断されるものとなります。

もっとも、18歳未満だと知らなかったことにつき過失がないときに例外として処罰しないことになっており、限定的な場合にのみ認められると思われます。

4 刑法の不同意性交罪や不同意わいせつ罪に当たる場合

不同意性交罪や不同意わいせつ罪においては、被害者が18歳未満であるということは犯罪の構成要件には入っていません。

ですので、その場合、被害者が18歳未満であると知っていたかどうかに関係なく、また、知らなかったことについて過失がなくても、処罰される可能性があります。

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