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「詐欺」に関するQ&A

詐欺が未遂で終わった場合も逮捕される可能性はあるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月26日

1 詐欺未遂で逮捕される可能性

詐欺の未遂で逮捕される可能性はあります。

詐欺罪は、刑法犯全体の中でも逮捕されるリスクの高い犯罪類型の一つであり、たとえ金銭等を騙し取る結果が発生しなかったという未遂の場合であっても、逮捕される可能性はあります。

刑法上は、詐欺罪の規定が246条に定められており、250条で未遂も罰するという構造になっています。

2 詐欺未遂で逮捕された場合の流れ

詐欺の未遂で逮捕されると、その後の勾留をあわせて、最大で23日間の身柄拘束を受ける可能性があります。

特に、詐欺グループの関与が疑われる場合などは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとされ、最大期間身柄拘束がなされることが多いでしょう。

身柄拘束後、検察官による起訴不起訴の判断がなされます。

未遂であっても、検察官により起訴がなされれば、有罪判決を回避することは困難でしょう。

有罪判決が確定すると、前科が付いてしまうため、この点にも注意が必要です。

3 詐欺未遂での弁護活動

⑴ 身柄拘束からの早期解放

詐欺未遂で逮捕勾留されている場合には、早期の釈放を目指すことが重要な弁護活動の一つとなります。

身柄拘束が長期にわたることで、職場や学校に逮捕勾留されていることが判明してしまうリスクが高まるため、なるべく早期の釈放を目指します。

⑵ 被害者との示談

詐欺は既遂で、お金を騙し取っている場合には、被害者との示談交渉は必須の弁護活動となりますが、お金を騙し取る結果が発生していない未遂の場合であっても被害者と示談交渉をして被疑者を許す結果を得られれば、有利に進めることができます。

⑶ 捜査機関への意見

検察へ的確に意見を提出して、起訴回避を目指すことも重要な弁護活動の一つです。

不起訴であれば前科が付かないため、特に公務員や医師等の資格者の弁護活動の際には重要な弁護活動の一つとなります。

4 詐欺の相談は弁護士へ

詐欺の事件で弁護士に相談をお考えの際には、刑事事件に強い弁護士が在籍している弁護士法人心 大阪法律事務所までお気軽にご相談ください。

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