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「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するQ&A

保釈が認められたということは、執行猶予になる可能性が高いのでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年2月16日

1 保釈が認められたことと執行猶予は別物

保釈が認められたからといって、必ずしも執行猶予になるとは限りません。

両者は、異なる手続きであり、場面も要件も異なっています。

ただ、事実上、執行猶予が見込まれる場合には、保釈も認められやすくなるということができます。

これは、実刑が見込まれる場合には保釈を認めるとそのまま逃亡されてしまうおそれがあるため保釈が認められない傾向があり、一方で、執行猶予が見込まれる場合には逃亡のおそれが実刑の場合に比べて低く保釈が認められやすい傾向があるためです。

2 保釈とは

保釈とは、刑事訴訟法に規定されている制度であり、保釈の要件を満たす場合に、一定の保証金を納付することで、身柄の解放を受けることができます。

保釈は、起訴された後の制度であるため、起訴後に行うことができます。

起訴後の被告人は、被疑者段階から続く長期の身柄拘束で、精神的にも身体的にも疲労していることがほとんどと思われます。

保釈によって、身柄拘束から解放させ、被告人の日常生活を取り戻すことは、刑事事件における重要な弁護活動の一つです。

3 執行猶予とは

ここでは、刑の全部の執行猶予制度について説明します。

刑の全部の執行猶予制度は、刑の全部の執行を1年から5年の範囲で猶予する制度です。

例えば、懲役1年執行猶予3年という判決が出た場合、執行猶予期間の3年を問題なく過ごすことができれば、刑務所に入らずに済みます。

4 保釈や執行猶予を目指すためには刑事事件に詳しい弁護士に依頼する

保釈と執行猶予は、別物でありますが、身柄拘束を免れる、実刑を免れるという点では、被告人にとって重要度の高い事項であることに間違いありません。

適切な弁護活動を通じて、最大限の成果を獲得するためには、刑事事件に詳しい弁護士に相談・依頼をすることがとても重要です。

弁護士法人心 大阪法律事務所では、元検事擁する刑事弁護チームが、日々案件の解決に取り組んでいますので、大阪にお住まいで刑事事件にお困りの際には、一度、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

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