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「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するQ&A

罰金を払えないのですが、どうしたらよいのでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月4日

罰金を支払えない場合には、労役場留置がなされ、法務大臣が指定する刑事施設に附置する労役場にて、所定の作業を行うことになります。

1 罰金は原則一括払い

罰金刑は、最も多く言い渡しがなされる刑罰であり、その金額は、1万円からと定められています。

近年、罰金刑の金額が高額化する傾向にあり、今後もそのような傾向は続くと予想されます。

そして、罰金は、基本的には、現金で一括で支払うものとされています。

2 罰金が支払えない場合には、検察庁へ相談

資力があり、一括で支払いができる場合には、問題が生じることはありませんが、資力がなく、とても一括で罰金を支払うことができないというような場合には、罰金の徴収者である検察庁の担当者へなるべく早い段階で相談をするべきでしょう。

事情を話し、相談をすれば、納付期限の延長に応じてくれたり、分割払いに応じてくれたりする可能性があります。

3 罰金を放置すると

罰金を支払わずに放置すると、検察庁から督促を受け、場合によっては、資産の差し押さえ等がなされることがあるため、罰金を放置することは避けるべきでしょう。

4 どうしても罰金が支払えない場合にどうなるのか

資力がなく、今後罰金刑を支払うことができるだけのお金を捻出することも難しい場合には、労役場留置がなされます。

労役場留置とは、罰金を完納できない者に対して、裁判で定められた1日当たりの金額が罰金の総額に達するまでの日数分、労役場で所定の作業を行わせることをいいます。

罰金40万円で1日当たり5000円相当と定められた場合、80日間の労役場留置がなされることになります。

5 罰金刑の相談は弁護士へ

労役場留置となると、懲役や禁固の拘禁刑でないにもかかわらず、身体の自由を制限されてしまうため、できる限り、労役場留置となってしまうことがないよう、罰金刑の見込みであるときには、支払い方法等についてもあらかじめ弁護士と相談しておくとよいでしょう。

大阪にお住まいで、刑事事件にお困りの場合には、弁護士法人心 大阪法律事務所まで、お気軽にご相談ください。

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