「取調べ」に関するお役立ち情報
警察で取調べを受ける際の注意点
1 警察での取調べ
刑事事件が発生すると、被疑者は警察署で警察官による取調べを受けることが一般的です。
被疑者が逮捕又は勾留されている場合、被疑者は取調べを受けなければならないとされています。
一方、被疑者が逮捕又は勾留されていない場合、すなわち、在宅事件として取調べを受ける場合、被疑者は取調べを受ける義務はなく、あくまで任意のものです。
ですので、その際、被疑者は出頭を拒否することや、出頭した後いつでも退去することができるとされています。
もっとも、あまり出頭拒否を繰り返していると、事件によってですが、警察官が被疑者の逮捕状を請求し、被疑者を逮捕し、被疑者に取調べを受けさせることもあり得ます。
2 取調べの際に作成される調書
警察官による取調べが行われると、取調べで被疑者が話した内容を警察官が供述調書という文書にまとめることが一般的です。
供述調書は、刑事事件の証拠として、非常に重視されています。
その際、被疑者は、取調べで話した内容が正確に調書に記載されているか、別の意味で調書に記載されていることがないか、よく注意しておく必要があります。
被疑者は、調書の内容について自分で読んだり読み聞かせてもらったりして、誤りがあるかどうか確認することができます。
そして、誤っているところがあれば、被疑者は訂正をするように申し立てることができます。
その場合、警察官は、被疑者が訂正を申し立てた内容を、調書に記載しなければなりません。
その上で、被疑者は、調書の内容を確認した結果、内容に誤りがないと、調書に署名押印することが求められます。
もし、被疑者が調書の内容をよく確認しないで調書に署名押印し、後で調書の内容に誤りがあったとしても、その内容が独り歩きすることになりかねません。
なお、もし被疑者が調書の内容に誤りがあり、訂正するように申し立てても警察官がそれに応じなければ、被疑者は署名押印を拒否することができます。
警察の取調べと検察の取調べの違い 刑事事件で示談ができない場合の対応