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「保釈」に関するお役立ち情報

保釈金の準備の仕方

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月29日

1 保釈とは

刑事訴訟法では、保釈制度が設けられており、保釈の要件を満たす場合に、一定額の保証金を納付することで、身柄解放を受けることができます。

保釈を受けるときに納付する金銭のことを保釈金と言い、保釈金を納付して、身柄解放を受けた後は、裁判所からの出頭要請等に応じ、裁判が終わると、保釈金は全額が返金されます。

一方で、保釈後の状況によっては、保釈金の全部または一部が没収(刑事訴訟法上は、「没取」)されることがあり、保釈中に逃亡した場合や出頭要請に応じない場合などがこれにあたります。

その他にも、証拠隠滅を図った場合、関係者に危害を加えた場合、勝手に住居を変えるなど保釈の条件に違反した場合などは、保釈が取り消され、保釈金が没収されることがあります。

2 保釈金の準備

⑴ 保釈金は逃亡や証拠隠滅を防止して、しっかりと裁判を受けさせることを目的とする身代金的な要素を含みますので、保釈金の金額は、その人にとって、失うことがリスクになるような金額である必要があります。

そのため、収入や資産によって、保釈金の額が高額になることがあります。

また、当然、罪の重さによっても、保釈金の金額は変わります。

⑵ 保釈金は、通常、本人や家族、親族が準備をして、裁判所に納付します。

しかしながら、本人の資力、家族、親族の協力度によっては、保釈のために決定された保証金を準備できないことがあります。

保釈金を準備できなければ保釈を受けることができませんので、お金を借りてでも準備をする必要がありますが、保釈金の準備のためのお金を簡単に貸してくれるような相手がすぐに見つかるとは限りません。

そのようなときには、保釈金立替制度を取り扱っている団体を利用することが考えられます。

たとえば、一般社団法人日本保釈支援協会は、保釈金の支援を目的としている団体であり、まさに、保釈金が必要になった場合に利用を検討するべき団体の一つと言えるでしょう。

大阪にお住まいで、保釈などに関する刑事事件のご相談は、弁護士法人心大阪法律事務所まで、お気軽にご相談ください。

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