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警察や検察から連絡が来ないということは不起訴になったということですか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年6月26日

1 警察や検察から連絡がこないとしても不起訴処分とは限らない

一般的な刑事手続きでは、警察が捜査資料や身柄を検察に送り、検察官が捜査資料を踏まえて、起訴処分とするか不起訴処分とするかを判断します。

このように起訴するか否かの検察官による最終的な判断を「終局処分」といいます。

被疑者の立場からすれば、終局処分の内容は大きな関心事ではありますが、不起訴処分とされた場合、警察や検察官から被疑者に対してその旨の連絡はなされません。

そのため、警察や検察官から連絡がこない場合には、不起訴処分とされている可能性もあれば、そうでない可能性もあります。

想定される状況は以下のとおりです。

2 警察や検察から連絡がこない場合に考えられる状況

⑴ 微罪処分となった可能性

警察から検察に対して捜査資料や身柄について全件送られるが原則ですが、事案が軽微である場合に警察が検察官に送ることなく、簡易な手続きにより刑事手続きを終了することがあります。

これを「微罪処分」といい、警察により微罪処分で処理されている可能性があります。

⑵ 不起訴処分とされた可能性

上記1のとおり、警察や検察官から被疑者に対して不起訴処分となった旨の連絡はなされません。

したがって、すでに不起訴処分とされている可能性があります。

⑶ 捜査中である可能性

身柄事件である場合、逮捕から勾留期間まで最大23日間という期間制限があるため、それまでに終局処分がなされますが、在宅事件ではそのような期間制限はなく、時間をかけて捜査が行われることが少なくありません。

終局処分までに数か月、半年以上かかる場合もあります。

警察や検察官から連絡がない場合、在宅事件であるために時間をかけて捜査が行われている可能性があります。

3 警察や検察から連絡がこない場合の対応

被疑者の立場からすると、不起訴処分や微罪処分となって刑事手続きはすでに終了したのか、それともいまだ捜査中なのか分からず、不安定な立場に置かれてしまいます。

そのため、警察に対して送検したか否か、送検された場合には担当検察官に対してどのような終局処分になったか、問い合わせてみることは有効です。

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