「その他」に関するQ&A
公務員が犯罪をした場合は、免職になりますか?
1 公務員が仕事を失う場合とは
公務員が犯罪をした場合、法律の規定によって当然に失職する場合や懲戒免職がなされ仕事を失う場合があります。
⑴ 当然失職
公務員がその職に就くためには資格要件を満たす必要があり、在職中であってもその要件を満たさなくなった時点で、当然に失職します。
国家公務員法、及び、地方公務員法では、禁錮以上の件に処せられた者についての欠格条項が定められているため、禁錮以上の刑(禁錮、懲役、死刑)の判決が下されると当然に失職し、仕事を失います。
⑵ 懲戒免職
公務員に対する懲戒免職には、戒告、減給、停職、免職があり、仕事を失う免職が最も重い処分となっています。
法律に定める欠格事由があれば、上記の通り当然失職となりますが、法律に定める欠格事由がない場合であっても、懲戒手続で免職との結論になった場合には、仕事を失うことになってしまいます。
2 犯罪をした公務員が仕事を失わないためにするべきこと
公務員が犯罪をしてしまった場合、上記のように、当然失職、懲戒免職で仕事を失ってしまうおそれがあります。
そのため、公務員の犯罪の場合には、当然失職や懲戒免職にならないための弁護活動が非常に重要になります。
⑴ 早期の身柄解放
逮捕されると最大で23日間もの長期にわたって身柄を拘束されるため、長期欠勤となり、適切に弁解弁明できなければ逮捕勾留されていることが職場にバレて、懲戒処分を受けるリスクが生じてしまいます。
そのため、逮捕されているケースでは早期の身柄解放を目指すことが重要です。
⑵ 被害者との示談
被害者がいる犯罪では、示談の有無が非常に重要です。
起訴不起訴を決定する検察官は、被害者の処罰感情や被害の回復の程度等を判断の根拠にすることがあるため、被害者と適切に示談をして、不起訴を獲得することができれば、有罪の判決が出されることはないため当然失職を免れることができますし、不起訴であれば懲戒免職のリスクも相当程度低減できます。
3 公務員の犯罪は弁護士法人心へご相談ください
大阪にお住まいの公務員の方で、犯罪にお困りの方は、弁護士法人心 大阪法律事務所まで、まずはご相談ください。