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「取調べ」に関するQ&A

取調べの際、弁護士に立会いをお願いすることはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月1日

取調べに弁護士が立ち会うことはできません。

身柄拘束されていない在宅事件で、任意の取調べを受ける場合には、弁護士が警察署まで同行したうえで、外で待機しており、被疑者が取調べを抜けて、弁護士にその場で相談することは可能です。

1 取調べの立会いが認められていない

刑事訴訟法その他の法律で、弁護人による被疑者の取調べの立会いについては規定されておらず、弁護人に立会いを認めるか否かは実務上捜査機関の判断に委ねられています。

捜査機関側が弁護人の立会いを認めることはまずないため、結果として、弁護人が取調べに立ち会うことはできません。

2 弁護人による立会いの代替手段

⑴ 弁護人に同行し、待機してもらう

在宅事件での被疑者取調べは、任意ですので、取調べを受けないこともできますし、たとえ取調べを受けたとしても、いつでも自由に中断や終了することができます。

取調べの日に弁護人に警察署まで同行してもらい、自分が取調べを受けている間、待機してもらったうえで、取調べの最中に弁護士に確認したい事項が発生した場合には、取調べを中断し、弁護士に相談することができます。

⑵ 取調べの録音・録画

身柄拘束されている被疑者の場合には、取調べ受忍義務が肯定されるという見解で実務運用がなされているため、取調べを自由に中断・終了させることができません。

弁護人の立会いも、即時の弁護人への相談もできないとなると、取調べ室という密室で、捜査のプロと素人という対等でない関係の中で取調べを受けることになってしまい、無理やり不利な内容を証言させられてしまうおそれすらあります。

そのようなリスクを回避するために、取調べの録画録音を要求するべきでしょう。

身体拘束されている被疑者の取調べの場合には、一部の類型において、取調べの録音録画が義務化されていますが、取調べの適法性を担保する点からも、全件で録音録画を要求することが望ましいと思われます。

3 弁護士法人心 大阪法律事務所にご相談ください

大阪にお住まいで、取調べに関するお悩みがある場合には、弁護士法人心 大阪法律事務所まで一度、お気軽にご相談ください。

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