大麻

事件別弁護内容一覧
当ページにも書かれているように、法律では、免許を持った大麻取扱者以外が、大麻の所持・使用・栽培・譲受・譲渡などを行うことを禁止しています。
したがって、大麻取扱者ではないにもかかわらず、ご自身もしくはご家族などが大麻を所持または使用している場合には、犯罪として逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕・勾留されると、長い間身体拘束を強いられることになり、会社など普段の生活にも影響が及んだり、長期間不在にすることにより、周囲に逮捕されたことが知られてしまったりするおそれがあります。
そのため、大麻で逮捕された場合には、ご本人が反省していることや専用機関の更生プログラムを受けることなどを、検察官や裁判官などへ適切に伝えることで、早期に身体拘束からの解放を目指すのが弁護活動の方針となります。
早期の解放を目指すのであれば、弁護士への依頼も早めにしていただくのがおすすめです。
ご家族の方が弁護士に依頼することも可能ですので、もし大麻に関する事件でご家族が逮捕されてしまった場合には、お早めに弁護士へご相談ください。
刑事事件において、検察官や裁判官への法的主張の仕方や証拠の示し方など、適切な方法はその時々によって異なります。
万が一、対応や方法を誤ってしまうと、状況が悪化してしまい、結果にも影響を及ぼしてしまうおそれがあります。
そのため、弁護士に依頼する場合は、刑事事件に関する知識や経験が豊富な弁護士へ依頼していただくのがおすすめです。
当法人にも、刑事事件を集中的に取り扱う弁護士が在籍しておりますので、大麻に関する事件でお困りの方はご相談ください。