麻薬・向精神薬

事件別弁護内容一覧
麻薬の所持・譲受・譲渡・輸出入・製造・製剤・小分け、向精神薬の輸出入・製造・製剤・小分けのいずれかを行った場合、法律によって罰せられます。
これらを営利目的で行った場合には、さらに刑が重くなります。
また、麻薬・向精神薬の使用が原因で他の犯罪を起こしてしまった場合には、その犯罪に対する刑罰もあわせて受けることとなりますし、通常より刑が重くなる可能性があります。
こうした刑罰は、逮捕後に起訴されて有罪判決となることで受けることになるのですが、特に麻薬所持・使用で逮捕された場合には、その多くで勾留されるだけでなく、起訴まで至っています。
これは、他の事件に比べて、証拠を隠滅しやすいことや関係者が多いこと等の理由によるものです。
同時に、家宅捜索を受ける可能性も非常に高いといえます。
逮捕されると起訴される可能性が高いということから、麻薬・向精神薬に関する弁護としては、逮捕や起訴を避けることが重要事項となります。
逮捕されてしまった後の弁護では、今後いかに薬物に関わらないようにするかを示せるかがポイントとなります。
これらの薬物は依存性があるため、一度使用した場合には断ち切るのが難しく、繰り返してしまう可能性があるためです。
薬物事件に詳しい弁護士であれば、自助グループへの参加や専門の治療を行っている病院の紹介など、再犯防止のための橋渡しを行うことができます。
このようにして再犯の可能性をなくすための努力をしていることを示せれば、身体拘束が解かれたり有罪判決を避けられたりする可能性があります。
所持あるいは使用を認めているかどうか、逮捕あるいは起訴されているかによって、適切な弁護内容やアドバイスも異なってきますので、ご家族が逮捕されてしまった方や逮捕されないか心配な方は薬物事件に詳しい弁護士へ相談していただくことをおすすめします。