器物損壊

事件別弁護内容一覧
他人の物を壊したり他人のペットにケガをさせたりしてしまった場合は、器物損壊罪に該当します。
しかし、こちらに書かれているように、器物損壊罪に該当しても相手方から訴訟を起こされない限りは、刑事裁判にはなりません。
壊してしまった物と同じ物を用意する、相応の賠償金を支払うなどの被害弁償をしやすいため、裁判にまで発展するケースは多くはなく、当事者同士の話合いのみで解決できる可能性があります。
一方、弁護士への相談が必要となるようなケースもあります。
具体的には、器物損壊の事実関係について当事者間で争いがある場合、逮捕されてしまった場合、賠償金額が不明確・高額な場合などです。
これらのようなケースの場合は、当事者だけでの解決が難しいことが多いため、弁護士へ相談していただくことをおすすめします。
器物損壊で弁護士へ相談するメリットとしては、弁護士が介入することにより、冷静な話合いや刑事手続きへの適切な対応が可能となります。
相手方と争いがある場合には感情的になってしまうことが多く、冷静な判断が難しくなります。
弁護士という第三者が介入することにより、相手方への損害を適切に評価し、適切な金額の賠償となるよう冷静に話し合うことができます。
また、刑事事件化してしまい、逮捕されたり取調べが行われたりする場合にも、事前に対応の仕方についてアドバイスを受けることができます。
相手方との話合いや刑事手続きには柔軟な対応が必要となりますので、器物損壊に詳しい弁護士へ相談していただくことをおすすめします。